(本会)
第 1 条 本会は、日本臨床医学情報専門員協会と称する。
2 英語名は、Japan Association of Clinical Medical Information Professionals
と称する。
3 主たる事務所は東京都中野区弥生町3丁目24番11号に置く。
(構 成)
第 2 条 本会は、日本臨床医学情報系連合本会認定の臨床医学情報専門員を以って組織する。
(目 的)
第3 条 本会は,臨床医学情報の学問体系の確立と、その研究成果の臨床現場及び社会への普及を推進し、併せて医療福祉改革に貢献し、もって国民の福祉に資することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(事 業)
第 4 条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
1 臨床医学情報の収集
2 臨床医学情報の学問的研究及び臨床的研究
3 臨床医学情報の臨床現場及び社会への普及
4 臨床医学情報専門員の登録及び教育
5 臨床医情報学系学術団体との交流、情報交換
6 医療福祉に関する提言及び意見の表明並びに声明
7 医療福祉に関する政府に対する請願又は意見の表明
8 医療観光の推進及び医療研究の国際交流
9 デジタルトランスフォーメーションの研究
10 医療カルテの公的管理の研究と推進
11 前項に附帯関連する事業
(本会に関する規則)
第 5 条 本会に関する必要な規則は,本会の提案に基づき,評議員会の決議を経て,別に 定める。
(本会の役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
① 会 長 1名
② 副会長 4名以内
③ 理 事 20名以内
2 会長及び副会長は、評議員会において、別に定めるところにより、会員の中から選任する。
3 理事は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(評議員)
第7条 評議員は、各部会ごとに、それぞれ1名を置く。
2 評議員のほか、各部会には、別に定めるところにより、連絡委員を置く。
(本会の役員等の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、本会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定めた順位により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、本会の会務を処理する。
4 評議員は、本会の重要な会務を審議する。
(本会の役員等の任期)
第9条 会長、副会長、理事及び評議員の任期は、2年とする。
(会長との協議)
第10条 会長は、本会の重要な会務については、一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会会長と協議するものとする。
(部会会長)
第11条 各部会は、それぞれ部会会長1名を置く。
2 部会会長は、各部会において互選または会長が任命する。
3 部会会長の任期は、本会役員の任期(第9条)を準用する。
(部会の区分)
第12条 本会の部会は、理事会において別に定める。
(部会の重要事項の報告)
第 13 条 各部会の評議員は、その部会の重要な事項等を、年度ごとに会長に報告しなければ ならない。
(会 議)
第 14 条 会議は、評議員会、理事会及び部会とする。
(定例評議員会及び臨時評議員会)
第15 条 評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会の2種とする。評議員会は、評議員の2分の 1以上の出席がなければ、議事を開き決議することができない。
2 評議員会の決議に関して必要な事項は、別に定める規則による。
3 評議員会は、評議員をもって組織し、会長が毎年1回2月に招集し、その議長となる。ただ し、都合によりその開催時期を変更することができる。
4 臨時評議員会は、会長が必要と認める場合に招集する。ただし、3分の1以上の評議員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時評議員会招集の請求があった ときは、会長は、2月以内に、これを招集しなければならない。
(評議員会の任務)
第 16 条 次に掲げる事項については、評議員会の決議を得なければならない。
① 本会の事業計画、予算、決算、事業報告
② 役員の選出及び解任
③ 本会に関する会則の変更に関する事項
④ その他重要な本会の会務に関する事項
(理事会)
第 17 条 理事会は、理事をもって組織し、会長が随時招集し、その議長となる。
(理事会の任務)
第 18 条 次に掲げる事項については、理事会の決議を得なければならない。
① 評議員会に提案すべき事項
② 本会の会務の運営に関する事項
③ その他重要な本会の会務に関する事項
附 則
(施行期日)
1 この会則は、令和4年2月1日
2 令和4年9月1日改正は同年10月1日から施行する。